日本財団 図書館


19.2 レーダー・ビーコンがレーダー表示面上に表示されるのを妨げるおそれのあるすべての信号処理装置のスイッチを断とすることができなければならない。

20. 複数のレーダーの装備

2台のレーダーを備えることが要求される場合には、各レーダーは個々に運用され、両方とも独立に運用されるよう装備しなければならない。

21. インターフェイス

21.1 レーダーは、国際的な基準に従ってジャイロコンパス、船速距離計(SDME)及び電子船位測定装置(EPFS)等の装置から情報を受け取ることができなければならない。

21.2 レーダーは、外部のセンサーからの入力がなくなったとき、その旨表示しなければならない。レーダーはまた、運用に影響を与えるおそれのある外部センサーからの入力データの質に関し状況メッセージに係るいかなる警報をも繰り返さなければならない。

22. 航海情報

レーダー表示面は、レーダー情報に加えて、図表の形態にて、位置及び航跡(経過地点、それらの間の通航路等)を表示することができなければない。図表の情報源は明確に示さなければならない。

23. 物標のトレール

物標のトレールは、合成された残光の形で物標のレーダー像によって表示されなければならない。トレールは相対又は真のものいずれでも差し支えない。真のトレールは、対水安定又は陸地安定で差し支えない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION