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14. クラッタ抑圧装置

シークラッタ、雨その他の降水、雲、砂嵐等の不要なエコーを抑圧するための適当な手段を備えていなければならない。対クラッタ制御を手動で連続的に調整することができるものでなければならない。

15. 操作

15.1 この装置は、航海者が通常高速艇を操縦する場所から、スイッチを投入し、運用することができなければならない。

15.2 使用者用の制御つまみは、容易に使用でき、かつ、識別しやすく使いやすくなければならない。記号が使われる場合には、当該制御つまみは、航海用レーダーの制御用記号に関する機関の勧告に適合するものでなければならない。

15.3 冷却状態態からスイッチを入れた後、4分以内に、この装置は作動しなければならない。

15.4 この装置には、15秒以内に装置が作動状態になり得る待機状態というモードが備わっていなければならない。

16. 干渉

船艇に備えつけ、調整を行った後、地球の磁界内での船艇の移動に関係なく更に調整をすることなく、この性能基準に定められた角度精度が維持されなければならない。

17. 表示面のモード

17.1 この装置は、相対動作及び真の動作の両方で運用されなければならない。

17.2 レーダーの原点は、表示面の半径の少なくとも50%であって、75%以下のオフセットができなければならない。

17.3 海又は陸地の安定化がなされた場合、表示面の精度及び区別はこの性能基準で要求されるものと少なくとも同等でなければならない。

18. 空中線

18.1 空中線は、レーダーの運用効率が全体として実質上損なわれないような方法で設置し得るような設計のものでなければならない。

18.2 空中線は、そのような高速艇が経験すると考えられる力に抗するように設計されなければならない。

19. レーダー・ビーコンによる運用

19.1 3cm波帯で運用されるすべてのレーダーは、水平偏波モードで運用することができなければならない。

 

 

 

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