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四、船舶が移動している状態において、静止している目標、又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することのできる装置は、その船舶の移動する方向における目標の表示を著しく制限しないものであること。

五、羅(ら)針儀との連動装置を有する場合は、前項第二号および第三号の条件に適合するものであること。

六、空中線は、方位角360度にわたって連続して自動的に毎分12回以上回転するものであること。

4. 船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第1項、第2項、又は前項の規定を適用することが困難、又は不合理であるため、郵政大臣が別に告示するものは、当該各号の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

 

以上であるが、なお経過規定が付則についている。その概要を次に示す。

(1)前記条文の施行は昭和59年3月1日である。

(2)しかし、これらの条件は昭和59年8月31日までは従前どおり。

(3)昭和59年8月31日より前に船舶に装備したものは従前どおり。

(4)昭和59年8月31日より以前に建造されたか、建造に着手した船舶で、500GT以上、1600GT未満の船舶に設置したレーダーは従前どおり。

(5)昭和59年8月31日以前に設置をした自動レーダープロッティング機能は昭和66年1月1日までは従前どおり。

(6)昭和59年8月31日以前に建造、又は建造に着手された10,000GTから15,000GT未満の船舶(タンカーを除く)の自動レーダープロッティング機能は従前どおり。

1・3・2 無線機器型式検定規則の中のレーダーの規定

電波法によれば、船舶安全法によって船舶に備えなければならないレーダーは、無線機器型式検定規則による型式検定に合格したものでなければならないことになっており、これには郵政省令による除外例、「1.外国において検定で定める型式検定に相当する型式検定に合格していると郵政大臣が認めるもの2.船舶安全法第6条の4の規定による型式承認を受けたもの」が設けられている。それ以外のレーダーについても型式検定規則では型式検定ができるようになっているが、この「できるよう」は実質的には「を受けなければならない」というのと同じ扱いになっている。現在の型式検定規則では、この種のレーダ

 

 

 

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