を備え付けているものであること。
十、地磁気に変動があった場合においても、支障なく動作するものであること。
十一、9GHz帯の周波数の電波を使用するものにあっては、その使用する電波の偏波面を水平にすることができること。
十二、総トン数10,000トン以上の船舶に設置する2台のレーダーは、独立に、かつ同時に使用することができること。
3. 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、第一項各号〔第七号ロ)、第八号イ)及びハ)並びに第九号を除く。〕の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一、前項第一号ハ)二)ホ)及びリ)、第四号、第六号イ)(?イ.及びロ.を除く。)及び同号ハ)(?を除く。)並びに第七号の条件に適合するものであること。この場合において、前項第六号イ)?中「50」とあるのは「92」と、同号ハ)?中「1」とあるのは「2」と、同項第七号中「?」とあるのは「?(イ.及びロ.を除く。)」と読み替えるものとする。
二、指示器は次の条件に合致するものであること。
イ)目標を相対位置で平面に表示することができ、かつ、表示面の有効直径は、14センチメートル以上であること。
ロ)船首線を一時的に表示しない状態にすることができること。
ハ)1海里を超える距離レンジにおいては、4以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔で表示されていること。
ニ)1海里未満の距離レンジにおいては、2以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔で表示されていること。
三、次の精度を有すること。
イ)距離環上に目標を表示して、目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6パーセント、または82メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
ロ)可変距離マーカーを使用して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6パーセント、または120メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。