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(b)火花点火試験は,IEC形火花点火試験装置又は公的機関が適当と認める火花点火試験装置を試験の対象となる回路の部分にそう入して行う。この場合の回路の電流又は電圧は,正常時及び事故時の状態に表2・29の安全率を考慮した値とし,かつ,回路の電気的特性に応じた回数だけ火花を発生させて行うものとする。

(c)試験ガスは,対象ガスの爆発等級に応じて,表2・28に示す混合気体を使用する。ただし,公的機関がこれ以外の試験ガスを使用しても試験の目的を十分に達し得ると判断した場合は,この限りでない。

なお,特定の爆発性ガスを対象とする場合には,当該爆発性ガスと空気の混合気体で,電気火花により最も点火しやすい濃度のものを試験ガスとして使用することができる。

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(d)IEC形火花点火試験装置を使用する場合は,点火試験の前後において点火感度の校正を行うものとする。また,試験の対象となる本安回路に対してとるべき安全率の大きさは,表2・29によることを原則とする。

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