(「)許容拘束時間が5秒未満のかご形電動機
許容拘束時間が5秒未満の電動機に対しては,本項(i)の試験のほかに保護装置との組合せ試験を行い,所定の許容拘束時間内に電源が解放されることを確認しなければならない。
(6)照明器具の熱衝撃試験
防水形の照明器具は,常温の室内で温度試験のときと同様な条件で点灯し,各部の温度が飽和した後,室温より10℃低い温度の水をランプ保護カバー(ガラスグローブ等)に注いだとき,ランプ保護カバーにきれつ又は破損を生じてはならない。
この試験は,原則として試料3個について行い,全数合格しなければならない。この3個の試料はランプ保護カバーのみを取り替えて行ってもよい。
(7)火花点火試験
(a)本質安全防爆構造の電気機器は,危険場所において使用される本安回路(耐圧防爆構造の電気機器の容器内の部分を除く)の各部において,正常時及び事故時に発生する電気火花が,対象とする爆発性ガスに点火し得ないことを確認するために,火花点火試験を行い,これに合格しなければならない。