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(d)管海官庁より指示があったとき。

 

1・2・5 用語の意味

 

(1)汽船と帆船

(a)汽船……蒸気を用いるかどうかの区別ではなく,機械力をもって航行する船舶

(b)帆船……主として帆をもって航行する船舶

(2)船名

船名は,外国文字でない限り,その選択は所有者の自由である。しかしいったん登録した場合は,船籍港を管轄する管海官庁の許可を受けなければ変更することはできない(船舶法第8条)。

(3)船籍港

船籍港とは,船舶所有者が船舶の登記及び登録をし船舶国籍証書の交付を受ける地をいう(船舶法第4条第1項)。

船籍港は,船舶所有者が定めるものであり,日本船舶として新たに登録する船舶についてはもちろん,すでに登録されている船舶であっても,所有者が変更した場合,新所有者が新たにこれを決定すべきものである。

船籍港とする地は,日本国内の地であって,船舶の航行できる水面に接した市町村(都の市町村の存在しない区域では都)に限られ,原則としてはその船舶所有者の住所に定めることを要する。なお,船舶所有者の住所が日本国内にない場合,船籍港とすべき市町村が船舶の航行できる水面に接していない場合,その他やむを得ない事由がある場合(住所と運航の根拠地と異なる場合)は,住所以外の日本国内の地に船籍港を定めることができる。

(4)船舶番号

船舶の最も端的な表示として,1個の番号に対し1隻の船舶しか存在しないよう各船に対し続き番号でもって,番号を附されている。

(5)信号符字

船舶の信号符字とは,その船舶の同一性を識別する一種の国際的な表示であって,信号をなすために用いる一種の符号で,無線電信の呼出符号と一致させるべきこととしている。船舶の信号符字は総トン数100トン以上の船舶については無線設備の有無にかかわらず,新規登録の際に管海官庁(地方運輸局又は

 

 

 

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