内灯等を使用するものにあっては、バッテリーのみでさしつかえない。この場合のバッテリーの容量は、航海灯への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
(c)細則第1編88.1(a)、88.2(a)及び88.4(a)は本項について準用する。
88.1(a)「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1)発電機及び電動機
(。)負荷試験を行い、温度上昇が88.1<1>に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。