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(b)上記以外の船体、機関、設備及び属具について、本条により指示しようとする場合は、あらかじめ資料を添えて本部に伺い出ること。

 

6.2 電気設備

6.2.1 小型船舶安全規則の準用

第43条 小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。

 

小型漁船安全規則第43条(小型船舶安全規則の準用)関係(細則)

43.0(a)細則第1編85.0(a)は本項について準用する。

85.0(a)「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係ある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。

(1)冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備

(2)セルモータ

(3)操舵設備

(4)ビルジポンプ

(5)船灯

(6)揚錨設備

(7)係船設備

(8)無線設備

 

(b)小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。

(1)第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。

(2)第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海灯、セルモータ及び小容量の室

 

 

 

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