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146-42.1

(1)「操だ機室を有する船舶」については136.2(1)を準用する。

(2)操舵機室と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。

(a)専用電話

(b)共電式電話

(c)伝声管

(d)一般電話及びトランシーバ

(e)一般電話及びトークバック

(f)(a)から(c)までに掲げる装置と同等以上その他の通話装置

146-42.2

(1)基準磁気コンパスを設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。

(a)伝声管

(b)トランシーバ

(c)(a)及び(b)に掲げる装置と同等以上のその他の通話装置

146-42.3

(1)無線方位測定機を設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。

(a)伝声管

(b)トランシーバ

(c)一般電話

(d)(a)から(c)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置

146-42.4

(1)船橋、主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間の通話装置は、次のいずれかであること。

(a)専用電話

(b)共電式電話

(c)一般電話(割込み機能付きのもの)

(d)(a)から(c)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置

(2)船橋、主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は、一般電話又はこれと同等以上のものとする。

 

 

 

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