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2.9.13 監視装置等の備付け

ロールオン・ロールオフ旅客船に備える載貨扉開閉装置、漏水検知装置等及び監視装置については設備規程第146条の44から第146条の46までの規定による。

(載貨扉開閉表示装置)

第146条の44 ロールオン・ロールオフ旅客船には、載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。

2. 前項の載貨扉開閉表示装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1)船橋において、載貨扉の閉鎖状態を確認することができるものであること。

(2)フェイル・セーフのものであること。

(3)載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。

(漏水検知装置等)

第146条の45 ロールオン・ロールオフ旅客船には、載貨扉からの漏水を船橋において有効に確認することができる漏水検知装置又はテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(監視装置)

第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2. 前項の規定は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。

 

(関連規則)

設備規程第146条の44から第146条の46関係(船舶検査心得)

(載貨扉開閉表示装置)

146-44.1

(a)本条における「載貨扉」とは、上甲板板上第1層目の車両区域等の外板に設けられた車

 

 

 

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