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(b)照明器具の取り付けについては、外部からの機械的損傷より保護し、かつ、照明を妨げられないよう配置する。

(2)船灯及び信号灯

(a)船灯及び信号灯については、設備規程第146条の4から146条の6及び第271条から第273条の3までの規定による。

(航海灯)

第271条 電気式の航海灯(マスト灯、げん灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。

3. 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。

 

(関連規則)

設備規程第271条の3関係(船舶検査心得)

271.1(航海灯)

(1)外洋航行船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては、本編第6章の規定により設置する非常電源及び臨時の非常電源を予備の独立の電源とし、その他の船舶にあっては次に掲げる電源を予備の独立の電源とする。

(a)発電機とする場合は、常用電源が故障したとき、直ちに切換えができるものとすること。

この場合において独立の動力により、駆動される2台の発電機のうち1台を予備とみなして差し支えない。

(b)蓄電池とする場合は、充電装置を備えるものとする。

ただし、沿海区域及び平水区域を航行区域とする船舶にあっては、夜間の航行時間を考慮してさしつかえないと認められる場合は、この限りでない。

(c)他の用途と兼用しても差し支えないが、いかなる場合でも、すべてその航海灯に対して16時間給電できる能力を有するものとすること。ただし、沿海区域及び平水区域を航行区域とする船舶及び総トン数500トン未満の漁船に対しては、夜間の航行時間又は従業区域を考慮し適当に給電時間を減じて差し支えない。

 

 

 

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