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する場所における主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。

(2)非常電源、これに関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。

(3)主機室その他管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に1の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。

(無線設備を操作する場所の照明装置)

第268条の3 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2. 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

(特殊場所の照明装置)

第269条 蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又は、これらと同等以上の効力を有するものによらなければならない。

2. 前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本工業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

第270条 船倉内の照明設備は給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

 

(関連規則)

設備規程第268条の2及び第270条関係(船舶検査心得)

268.2.03(主照明装置)

(1)第3号の「その他の管海官庁が必要と認める場所」は、雑居旅客室、公室その他の広い場所(50m3以上を標準とする。)及び脱出経路を構成する廊下とする。

270.0(特殊場所の照明装置)

(1)「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」は、魚倉等専ら発火の危険がない貨物を搭載する船倉の場合とする。

 

 

 

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