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2. 前項第2号に掲げる場所に設ける非常照明装置は,乗船者が救命艇及び救命いかだの積付場所及び進水場所に近づくことを妨げないものでなければならない。

3. 第1項の非常照明装置は,主電源,これと関連する変圧器,主配電盤又は主照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用を損われないものでなければならない。

4. 第1項の非常照明装置は,非常電源から給電することができるのでなければならない。この場合において,国際航海に従事する旅客船にあっては,同項第一号に規定する場所に設ける当該非常照明装置は,主電源からも給電することができるものでなければならない。

 

2・10・7 船灯

 

船灯とは,海上衝突予防法及び海上交通安全法による船に掲揚される灯器をいい,航海中に掲げるマスト灯,げん灯(左げん紅,右げん緑),船尾灯,停泊中に掲げるものには白燈,運転不能の船が使う紅灯,漁撈中の船が漁業灯等がある。船灯は,船の運行上きわめて重要なものであり,夜間は瞬時も停電を許されない。したがって,電球のフィラメント断線などを考慮して,二灯式船灯を装備することが近海以上の航行区域の船に使うことが義務づけられている。船灯用電球はかご形の縦線でタングステンフィラメントをもつ横方向に多くの光束を出す耐振形の真空電球が要求される。

註:船灯の種類と主要目は電気装備技術基準編(その2)による。

 

2・10・8 信号灯及び標識灯

 

他船又は陸上施設等に自船の意志を光学的方法で伝達するのが信号灯であり,これには昼間信号灯がある。また船の状況を示すものにスエズ運河信号灯,推進器に小型船が接近しないように設けるプロペラ信号灯(紅灯),球状船首をもつ船の船首に小型船が衝突しないように設ける球状船首注意灯等がある。

 

2・11 船内通信装置

 

船に使われる通信,警報装置は船の自動化を含み多種多様である。したがって,それらのすべてを述べることは困難なので,本書ではおもに従来から使われている代表的な装置について述べる。

 

 

 

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