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2・10・5 探照灯

 

探照灯は,コンパス甲板等に装備して海面,陸岸, 甲板上などを照射し,浮遊物の発見,接岸ブイ係留,漁撈中の集魚灯の代用,漁撈作業などに使う。形式には種々あるが,反射鏡の有効直径で区分し,12cm位から60cm位まである。このほか特殊なものにスエズ運河探照灯等がある。

 

2・10・6 非常灯

 

船の照明には主電源から直接又は変圧器をへて給電される一般照明電灯のほか,予備発電機や蓄電池電源による予備灯,非常発電機や蓄電池電源による非常灯等がある。非常灯については船舶設備規程によって次のように規定されている。

第122条の5(非常標識)

1. 外洋航行船(旅客船に限る。),内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には,床面からの高さが0.3メートル以下の位置に非常標識を備え付けなければならない。

2. 前項の規定により備え付ける非常標識は,次に掲げる要件に適合する発光体又は標識灯でなければならない。

(1)管海官庁が適当と認める光度を有するものであること。

(2)設置する場所に応じ,脱出の経路,格納されている消防設備の種類その他の表示事項が容易に識別できるものであること。

(3)電気式のものにあっては,非常電源から給電するものであり,他の非常標識の損傷によりその機能が損なわないための措置が講じられたものであること。

第122条の6(非常照明装置)

1. 外洋航行船,内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には,安全上十分な非常照明装置を設けなければならない。

(1)乗艇場所及び召集場所

(2)廊下,階段,はしご及び出入口

(3)機関区域

(4)制御場所(船舶防火構造規則第2条第22号の制御場所をいう。以下同じ。)機関制御室及び主発電設備の制御室

(5)その他管海官庁が必要と認める場所

 

 

 

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