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(5)本質安全回路のケーブル布設

(a)本質安全防爆形電気機器の本質安全回路のケーブルは専用のものとし、一般回路用ケーブルとは,分離して布設しなければならない。

(b)種類の異なる本質安全防爆形電気機器の本質安全回路は,原則として,それぞれ別個のケーブルで配線しなければならない。やむをえず多心ケーブルを共用する場合は,各心又は各対ごとに,遮蔽を施したケーブルを用い,遮蔽を有効に接地しなければならない。

(6)誘導障害に関するケーブル布設

一般電路と電波関係の妨害電路又は敏感電路が並行する場合は,妨害電路は450?以上,敏感電路は50?以上一般電路から離して布設すること。ただし,一般電路と直交する場合は,この限りでない。

注: 1. 妨害電路とは,レーダ変調器のパルス電路,送信空中線電路及び水中音響機器送波器電路,サイリスタ応用機器電路等をいう。

2.敏感電路とは,受信空中線電路,水中音響機器受波器電路等をいう。

(7)磁気コンパス付近のケーブル布設

磁気コンパスの近くには,ケーブルを布設しないようにすること。布設する場合は,回路を開閉しても,発生する磁界によって磁気コンパスの指度に悪影響を及ぼさないように磁気コンパスからできる限り離して,布設すること。

(8)船体伸縮継手部のケーブル布設

ケーブルは,できる限り,船体構造物の伸縮する部分を横切って布設することを避けなければならない。やむを得ず布設する場合には,ケーブルは,伸縮する部分の長さに応じた半径の湾曲部を設けて布設しなければならない。この半径は,ケーブル外径の12倍以上としなければならない。

(9)カーホールド内のケーブル布設

カーフェリー,自動車運搬船などのカーホールド内に,重要用途や非常用の動力及び航海

装置用などのケーブルを布設することが避けられない場合には,IEC 331の試験に合格した耐燃性ケーブルを使用するか,又は,これらのケーブルをA60相当以上の防熱を施した鋼管内又は鋼製ダクト内に布設すること。

 

4.6 機器装備工事

 

4.6.1 一般

 

電気機器を装備する場合,十分その機能が発揮され,かつ,なるべく使い易い場所を選んで装備すること。

配電盤,集合始動器盤,制御盤,変圧器等,床置の大形機器及び主要機器については,設計

 

 

 

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