ニ)現行の航行指導の内容を変更する必要がある。
3)中ノ瀬A、B灯浮標間浅瀬位置への灯浮標設置について
A、B灯浮標を結んだ線より西側にはみ出した20m等深線の先端位置に灯浮標を増設する。
浅瀬(20m等深線)は、A、B灯浮標を結んだ線より約200m西側に突出している。
限られた幅の水域を航行する北航大型タンカーにとって、浅瀬突端位置に灯浮標が設置されれば、航行安全確保上効果があるものと考えられ、大型船運航者には設置との意見もあるが、既に灯浮標から400m離隔に対する行政指導としての監視強化もあり、一方、設置により2)と同様に水域容量の減少、航行路の形状の変化も生じるので、現状下本灯浮標の設置は望ましくないと考えられる。
4)中ノ瀬西側の南航船航行水域の境界線を標示する整流用灯浮標の設置について
現在、従来にも増して行政指導内容の徹底が図られているところであるが、次に示す調査結果等でも、南航する全船舶の内2〜3割の航行船が当行政指導を遵守していない実態が見られる。
これらの船舶については、関係官庁船等による更なる指導の強化により指導を徹底させる方法もあるが、整流用灯浮標を新設することで、中ノ瀬西側海域を航行する船舶にとって南航船航行水域の境界線を容易に把握できることから、航法指導の厳密化と航法遵守の確実化の面では効果が期待できる。
また、本灯浮標の設置については、それぞれの航行路での(京浜港〜中ノ瀬あるいは木更津・富津方面等東西の交通流も含めて)船舶交通量と交通流、京浜港への入出港船、横浜・川崎沖指定錨地の実態、操業漁船の実態等、水域環境の実態等を十分分析・検討した上、設置位置、設置個数、灯浮標の規格および周辺施設・他の灯浮標との関連等々、設置に当たっての総合的確認が必要である。