5. 運航に当たっての安全対策
5.1 基準進路(経路)と操船法
大型タンカーが中ノ瀬西側海(水)域を北航する場合は法および行政指導に基づき、中ノ瀬B〜D灯浮標を結ぶ線とその西側1,000mの範囲内の水域を通航路とし、その通航路内にあって適確な進路(経路)を設定し、これを厳格に遵守し航行の安全を確保しなければならないこととなる。
当該海域を航行するに当たっては、以下の基準進路(経路)と操船法を遵守するものとする。
(1) 基準進路(経路)
1)進路(経路)設定の基本要件
?中ノ瀬西端からの安全な離隔距離の確保
ダイヤモンドグレース号の座礁(洲)事故発生に鑑み、中ノ瀬の存在を示す中ノ瀬A〜D灯浮標を結ぶ線から西側に十分な離隔距離を確保の上航行すること。
?南航船に対する安全な離隔距離の確保
海上保安庁による行政指導に基づく、中ノ瀬B〜D灯浮標の西方のいわゆる1,000mライン以西水域を南航する反航船に対して十分な離隔距離(1,000mラインに対するその東側離隔距離)を保持の上航行すること。
?保針および変速制御・航行他船との競合回避に必要な水域の確保
2)接航限界距離
?離隔距離、航過距離の検討例
。)中ノ瀬航路、関門航路工事中における工事作業船との離隔距離
(平成7年度東京湾口航路船舶航行安全調査委員会資料 運輸省第二港湾建設局千葉港湾工事事務所)
巻末参考資料5.1.1 参照