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体類をばら積みして運送するための構造を有する船舶を除く。)

(4) 特殊船

(5) 推進機関を有する他の船舶に押される船舶であって,当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する推進機関及び帆装を有しないもの。

(6) (5)に掲げる船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶であって,推進機関を有するもの。

(7) 係留船

(8) 本邦外にある船舶

なお,上記(1)〜(8)に掲げる小型船舶に関する事務は管海官庁が行う。

11) 指定検定機関・指定検査機関・指定測定機関

(1) 財団法人 日本舶用品検定協会

日本舶用品検定協会は,法第6条の4の型式承認を受けた船舶又は船舶に係わる物件の検定を行う指定検定機関として運輸大臣から指定を受けた法人である。

同協会は通称HKと呼ばれ,法体系に於けるHKの所掌は,型式承認を受けた船舶または船舶に係わる物件の検定業務を国と並行して行う。

HKは,検定した船舶又は船舶に係わる物件について合格証明書を発行する権限を有する。

(2) 社団法人 日本海事検定協会

日本海事検定協会は,運輸大臣から危険物船舶運送及び貯蔵規則第129条の危険物の船舶への積付検査及び同規則第129条の2のコンテナ収納検査を行う公益法人として認定されている指定検査機関であるとともに,穀類その他の特殊貨物船舶運送規則第17条および第25条の微粉精鉱をばら積みして運送する場合の水分の測定,積付け検査を行う指定測定機関並びに指定検査機関として指定を受けた法人である。同協会は通称NKKKと呼ばれている。

法体系でのNKKKの所掌は,管海官庁と並行して危険物又は特殊貨物の船舶積付け検査及び危険物のコンテナ収納検査等を行う。

NKKKは,検査事項に関して合格証の発行権限を有する。

12) 財団法人 日本海事協会

日本海事協会は,法第8条で認められている我が国唯一の船級協会である。

日本海事協会は通称NKと呼ばれ,法体係のなかでの所掌は,NK船級に登録された船舶(旅客船を除く。)についての船体(防火構造を含む。),機関,帆装,排水設備,消防設備,操舵繋船及び揚錨の設備,危険物その他の特殊貨物の積付設備,荷役その他の作業の設備,電気設備,脱出設備,コンテナ設備,焼却設備,火災制御図,タンカー液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積み船の損傷時復原性に関する検査及び満載喫水線に関する検査である。

 

 

 

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