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NKが行った検査は,管海官庁が検査を行ったものとみなされる。

4.2 船舶機関規則関係

1) 機関

原動機,動力伝達装置,軸系,ボイラ,圧力容器,補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。

2) 主機

船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。

3) 補助機関

主機以外の原動機をいう。

4) 主要な補助機関

発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。

5) ボイラ

火災,高温ガス又は電気により蒸気,温水等を発生させる装置をいう。

6) 圧力容器

ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であって常用最大圧力が1kg/cm2を超えるものをいう。

7) 連続最大出力

安全に連続使用することができる機関の計画最大出力。ただし,高速機関にあっては100時間以上連続して運転しても異状を生じない出力(耐久試験その他の方法により確認されたもの)を連続最大出力として差し支えない。

8) 連続最大回転数

連続最大出力時における機関の毎分回転数

9) 船舶の推進に関係のある機関

次に掲げるもの

(1) 主機及び主要な補助機関

(2) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源の用に供するものを除く。)及び第1種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆動軸

(3) 第1種ボイラ,主ボイラ及び主要な補助ボイラ

(4) 船舶の推進に関係のある補機

(5) (1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器

(6) (1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び制御装置

10) 第1種プロペラ軸

プロペラ軸は,海水による腐蝕を防止するための手段を講じなければならないこととなっており,その方式として,1体スリーブ方式,分装スリーブでゴム巻方式,オイル

 

 

 

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