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開放した状態で検査を行っているが,補機類の開放検査の実施方法の合理化(時間の短縮等)を図るため,これを開放・整備の記録(船舶検査官が認める整備実施責任者及び機関長の署名)から船舶検査官が差し支えないと認める場合,立会い検査を省略することができることとする。

[対象となる機器]

空気圧縮機,ポンプ,熱交換器,こし器(燃料油,潤滑油,海水),始動用空気タンク

(2) 船舶の航行に関係のある補機(ウィンドラス等)を駆動する補助機関の開放検査は廃止し,効力試験に代えることとする。

3) 第1種中間検査

(1) 空気圧縮機,ポンプ等の補機類については,現在,開放検査を行っているが,整備の記録から船舶検査官が確認し差し支えないと認める場合に,開放検査を省略し,効力試験とすることができることとする。

(効力試験(立会)により,空気圧縮機の充気圧力,ポンプの吐出圧力等を確認する)

[対象となる機器]

空気圧縮機,ポンプ,こし器(海水)

(2) 主機関及び補助機関の開放検査については,現在の開放検査の準備から,

・全数のシリンダカバを開放する。

・クランク腕の開閉量を測定する。

・シリンダ数の1/3のクランクピン受け金を取り外す。

ことに変更することとする。

(運航中適切な整備が行われていることを運転整備記録により確認する。)

(3) 直前の定期検査又は臨時検査で新造の主機,補助機関(動力伝達装置を含む。)を

据え付けた場合,現在は,

・半数のシリンダカバを開放する。

・クランク腕の開閉量を測定する。

・クランクピン受金の1組を取りはずす。

の準備により,検査を行っているが,これを運転・整備記録の確認により効力試験(海上運転)とし,開放検査を省略することができることとする。

(4) スラスト受け(パッド)の開放検査を廃止する。

(5) 発電機(船舶設備規程第183条に規定する電力を供給できるもの)を駆動する補助機関が複数ある場合の開放検査については,現在,1台について全開放,残りはシリンダカバの半数を開放するのみとしているが,これを1台については,上記 (2)の準備,残りは効力試験(船内負荷による運転)とすることができることとする。

(6) 発電機を駆動する補助機関が複数ある場合,半数ずつ交互に開放検査することがで

 

 

 

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