3.2 船舶検査の方法の改正(機関・電機関係)
船舶安全法の改正の施行日以前に建造された船舶が当該船舶安全法の施行日以降最初に受検する定期検査以降の全ての船舶検査及び同日以降に建造される船舶が受検する船舶検査の方法については,現行の船舶検査の方法を以下のとおり改正して適用する。
1) 検査前の打ち合わせ
検査の方法の改正に当たり,個々の船舶の整備実績を活用することにより,船舶検査をより実効性のあるものとし,船舶検査の円滑な実施を図る観点から検査着手前に,船舶所有者等(船長,機関長等運航乗組員を含む。)から,機関の運転履歴,使用状態を聴取するとともに,運転・整備記録を確認の上,必要な検査の準備について十分に打ち合わせる旨規定する。
2) 定期検査(第2回以降)
(1) 空気圧縮機,ポンプ,熱交換器等の補機類及び始動用空気タンクについては,現在,