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? 継続検査計画書

a 継続検査計画書は次に示す事項を考慮して作成すること

・継続検査を希望する検査対象機関の機器名称がすべて含まれていること

・継続検査は定期検査終了後の検査の時から開始し,対象機関のすべての検査を次回の定期検査までに一巡するよう計画されていること

・毎年検査する継続検査項目数は,ほぼ均等であること。(毎年,対象機関の約25%について検査する)

b 検査実施過程において,計画書に部分的な変更が生じた場合には,内容を検討し,差し支えのないと認められる場合には計画書を修正させ,それにしたがった検査を行うことができる。この場合にはその旨を記載しておくこと

 

3.船舶安全法等の改正の概要

7月1日付で船舶安全法が改正され,船舶安全法の改正の施行以前に建造された船舶については,改正の施行日後に最初に受検する定期検査以降の全ての船舶検査について,また施行日後に建造される船舶に関してはその全ての船舶検査について,改正された安全法および関連諸規定により検査を受検することが必要である。船舶安全法および関連諸規定の改正の概要は以下の通りである。

 

3.1 船舶検査証書の有効期間および定期的な検査の間隔と実施期間

改正前の船舶安全法の下で船舶検査証書の有効期間が4年間の船舶は有効期間が5年に延長される。これらの船舶の定期的な検査の間隔と実施期間については5・7表に示すとおりである。

 

 

 

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