第5章 船舶安全法および検査
問2-5-2 次に掲げる船舶のうち,船舶検査証書の有効期間が5年のものには「A」,6年のものには「B」をつけなさい。 (1) 総トン数5トン以上の旅客船 ( ) (2) 平水区域を航行区域とする砂利運搬船 ( ) (3) 沿海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の引き船 ( ) (4) 国際航海に従事する貨物船 ( ) (5) 危険物ばら積船 ( )
問2-5-2
次に掲げる船舶のうち,船舶検査証書の有効期間が5年のものには「A」,6年のものには「B」をつけなさい。
(1) 総トン数5トン以上の旅客船 ( )
(2) 平水区域を航行区域とする砂利運搬船 ( )
(3) 沿海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の引き船 ( )
(4) 国際航海に従事する貨物船 ( )
(5) 危険物ばら積船 ( )
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