日本財団 図書館


参考資料

 

? 排出油防除資機材に関する法令等

?-1 法令(抜粋)

?-1-1 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律136号)

(排出特定油の防除のための資材)

第39条の3次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、当該排出油の防除のための措置を講ずることができるよう、運輸省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は運輸省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第1号に掲げる船舶にあっては、港湾その他の運輸省令で定める海域を航行中である場合に限る。

? 運輸省令で定める船舶の船舶所有者

? 船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で運輸省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者

? 第1号に掲げる船舶を係留することができる係留施設(専ら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者

(油回収船等の配備)

第39条の4 総トン数が運輸省令で定める総トン数以上のタンカー(その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあっては、当該貨物艙の一部分の容量が運輸省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。)の船舶所有者は、特定タンカーが常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて特定油の排出があったならば著しく汚染されるおそれがある海域として運輸省令で定めるものを、特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船又は特定油を回収するための機械器具で運輸省令で定めるものを配備しなければならない。

(2) 前項の油回収船及び特定油を回収するための機械器具の配備の場所その他配備に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)

第43条の4 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であって運輸省令で定めるものは、運輸省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ使用してはならない。

(2) 前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION