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海上安全指導員のしおり

 事業名 小型船舶の安全確保
 団体名 中部小型船安全協会 注目度注目度5


第36条の2第1項(喫煙等の制限)

何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

 

2.海上交通安全法

第10条(びょう泊の禁止)

船舶は、航路においては、びょう泊(びょう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、海難を避けるためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

 

3.航路標識法

第11条第2項(けい留の制限)

船舶は、航路標識にけい留させてはならない。

罰則(第16条)

1万円以下の罰金

 

4.水路業務法

第24条(水路図誌及び航空図誌の保護)

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌又は航空図誌を複製し、又はこれを使用して航海又は航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

罰則(第29条第3号)

3万円以下の罰金

 

5.水産資源保護法

第6条(漁法の制限)

水産動植物をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。

罰則(第36条)

3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

 

 

 

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更新日: 2008年7月5日

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