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船舶職員法

 

小型船舶の種類及び免許の種類

船舶職員法における小型船舶操縦士免許は、船舶の総トン数及び航行区域を基準として次のようになっています。小型船舶操縦士免許は、 1〜3級については18才、4級については16才に達しない者には与えられません。

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