備考
?沿岸小型船とは、近海区域又は遠洋区域とする小型船以外の小型船であって、沿海区域のうち、平水区域及び、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに付属する島で、その海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域(沿海区域以外の水域をのぞく。)のみを航行するものをいう。
?沿海小型船とは、沿岸小型船及び近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船以外の小型船であって、沿海区域のみを航行するものをいう。
?外洋小型船とは、沿岸小型船及び沿海小型船以外の小型船をいう。
?表の中で、運輸省令で定める区域は、次の外洋小型船の種類に応じた水域である。
(イ)船舶以外の外洋小型船 沿海区域の境界から、その外側80海里の線により囲まれた水域
(ロ)帆船である外洋小型船 北緯60度の線以南であり、かつ、南緯60度の線以北である水域
航行区域と免許資格関係図表(法5条、6条、18条、政令2条、規則4条)