日本財団 図書館


(三重県条例、愛知県条例第8条、岐阜県条例第9条)

(2)海上交通安全法、港則法により定められた航路及び一般船舶の航路筋においては遊走しないこと。航路内を航行する場合は、右側通行、スピード制限等の交通ルールを守ること。

(3)工事、作業が行われている海域には入らないこと。

 

2.酒酔い等による操縦禁止

酒に酔っている場合、または薬物の影響により正常な操縦ができない恐れがある場合は、操縦してはならない。(三重県条例)

 

3 出入港届

出港前、入港後に、プレジャーボートの操縦者は、出入港届に次の内容を記載しマリーナ等に届けること。

◎出港届

?出港日時及び入港予定日時

?乗船者の氏名、住所、連絡先

?航行目的

?予定コース

?その他必要な事項

◎入港届

?入港日時

?航行中に発生した事項

?その他必要な事項

(出入港届用紙は、(社)中部小型船安全協会で作成し、希望によりマリーナ等に配布しています。)

 

4 無謀運航の禁止

(1)天気予報等により、荒天が予想される場合には、出航または航行をとり止めること。

(2)プレジャーボート等の操縦者は、航行中交通ルールを守るとともに、他船の動き

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION