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に留意し、迷惑を及ぼすような航行をしないこと。

(3)プレジャーボート等の操縦者は、出港前に船体、機関、救命設備、消火設備、排水用具等必要な用具について点検し、その整備が完全であることを確認すること。

(4)定員は絶対に超過しないこと。

(5)無資格者による運航はしないこと。

(6)航行区域を超えて運航しないこと。

(7)速力は、常に危険をさけれる程度の安全な速力とすること。

 

5.救命胴衣の着用等

救命設備等の法定備品は、適切に使用しなければならない。

(1)救命胴衣は必ず着用すること。

(2)救命浮環は直ちに使用できる状態にして置くこと。

 

6.海洋汚染の防止

3海里未満の海域では全てのゴミの排出が禁止されていること。

 

 

 

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