に留意し、迷惑を及ぼすような航行をしないこと。
(3)プレジャーボート等の操縦者は、出港前に船体、機関、救命設備、消火設備、排水用具等必要な用具について点検し、その整備が完全であることを確認すること。
(4)定員は絶対に超過しないこと。
(5)無資格者による運航はしないこと。
(6)航行区域を超えて運航しないこと。
(7)速力は、常に危険をさけれる程度の安全な速力とすること。
5.救命胴衣の着用等
救命設備等の法定備品は、適切に使用しなければならない。
(1)救命胴衣は必ず着用すること。
(2)救命浮環は直ちに使用できる状態にして置くこと。
6.海洋汚染の防止
3海里未満の海域では全てのゴミの排出が禁止されていること。