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?個別利用データ

個別利用データには、庁内で共用するとプライバシーの保護の点で問題となるデータ、個別部署での利用しかニーズがないデータ等が含まれる。統合型GISでは、各地方公共団体での諸要件を前提に、個別利用データの範囲が明確に設定されている必要がある。

 

(b)データ整備の方法

?庁内における整備

庁内で新規にデータを整備していく場合、統合型GISの構築においては、まず必要な空間データの項目とその品質レベルを設定し、データの種類に応じた作成技術を選択していくこととなる。さらに、全庁的な視野に立ち、データを取得する順番・時期・整備主体を明確化した整備フローを策定することが必要となる。

統合型GISにおける空間データ整備では、品質等のデータ仕様を明確化する一方、作成技法に関わる縛りを少なくしていくことにより、ユーザーが必要とするデータ項目を必要な品質レベルで柔軟かつ経済的に作成していくことが肝要であると同時に、これにより、データ整備を実施する地方公共団体は、必要とされる品質を確保できる限りにおいて、自由にデータ作成技法を選択していくことができる。

ここでは、品質レベルの設定から整備フローまでを記述していくこととし、整備するデータの内容については第3章(1)(a)にて取り上げていく。

 

(I)データの品質レベルの設定

整備するデータ項目ごとに要求品質レベルを設定していくことが必要となる。データ要求品質レベルとは、利用者がデータに求める品質水準のことである。

その際、縮尺で規定された従来の地図データ作成仕様にとらわれず、利用者が必要とするデータ品質を中心に検討していく必要がある。これは、第1章(2)において、既に述べてきたように、GISで利用する空間データには、公共測量による地図データだけではなく、その他にも、地番関連データ等の共用ニーズの高いデータを始めとして、多様なものが含まれることによる。

 

 

 

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