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? モデル・コミュニティ地区指定

1 昭和48年度におけるコミュニティ対策の推進について

制定(昭和46年4月3日付自治行第23号 各都道府県知事宛 自治事務次官通知)

改正(昭和47年5月1日付自治行第31号 各都道府県知事宛 自治事務次官通知)

改正(昭和48年4月9日付自治行第47号 各都道府県知事宛 自治事務次官通知)

 

標記については、別紙「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要網」により引き続き実施するので、通知する。

なお、昭和48年度における具体的な事務処理の手続等については、別途通知する予定であるが、コミュニティ対策の円滑な推進について、引き続き格段の御配慮をお願いする。

 

コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱

 

第1 趣旨および方針

住民は、快適で安全な生活環境のもとで、健康で文化的な生活を営むことを欲している。このような望ましい生活は、住民の日常生活の場である近隣社会の生活環境の整備とあわせて、住民の地域的な連帯感に基づく近隣生活が営まれはじめて実現されるものである。このような近隣社会は、住民の社会生活の基礎的な単位と考えるべきものである。しかしながら、今日住民の生活は動態化するとともに、その行動圏域は漸次広域化してきている。一方交通安全、防犯、防災等の見地からする環境の改善および身近な社会福祉施設、保健施設等の充実が強く望まれているとともに、日常の文化、体育、レクリエーション等の活動を行なうのに必要な施設も極めて不十分である。このままでは、住民は近隣生活に対する関心を失い、人間は、孤立化し、地域的な連帯感に支えられた人間らしい近隣生活をを営む基盤が失われるおそれがある。

このような現状に対処して、住民が望ましい近隣生活を営むことができるような基礎的な地域社会をつくるため、新しいコミュニティづくりに死するための施策をすすめることとする。新しいコミュニティづくりのイメージは、地域社会の実態によって異なるが、おおむね、次のとおりである。

(1) 都市的地域においては、都市の体質を人間生活本位に改めるという構想に沿って、住民が快適で安全な日常生活を営むための基礎的な単位として豊かな個性とまとまりのあるコミュニティを形成するための生活環境の整備を進める。

このようなコミュニティの生活環境を場とし、またその整備を通じ各種の自主的なコミュニティ組織による多彩なコミュニティ活動が展開されることを期待する。

(2) 農村地域においては、集落の整備と配置に関する長期的な構想に沿って住民が文化的で多様性のある日常生活を営むことができるように、各種のコミュニティ施設の整備を中心とする生活環境の整備を進める。このような生活環境を場としてまたその整備を通じて、婦人層や若い

 

 

 

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