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三、航行期間中に、満載喫水線の制限を超過した場合。

四、管海官庁の検査または航行停止命令に違反した場合。

 

第八十条 下記の行為のいずれか一つに該当する場合は、船舶所有者または船長を三千元以上二万元以下の科料に処する:

一、法令の規定に基づき、登記、検査、試験、測度及び満載喫水線の調査・標示を申請しなかった場合。

二、第五十四条の規定に違反した場合。

 

第八十一条 下記の行為のいずれか一つに該当する場合は、船長を一千元以上一万元以下の科料に処する:

一、第九条の規定に違反した場合。

二、船長が設備を適切に整理しないで航行した場合。

三、船舶の乗船客が定員を超過していた場合。

 

第八十二条 第八条、第十二条、第十八条または第五十六条の規定に違反した場合は、船舶所有者を二千元以上一万元以下の科料に処する。

 

第八十三条 小型船舶が下記の行為のいずれか一つに該当する場合は、船舶所有者または船長を一千元以上一万元以下の科料に処する:

一、法令の規定に基づき、検査、測度及び登録を申請しなかった場合。

二、乗船客が定員を超過していた場合。

三、設備を適切に整理しないで航行した場合。

四、第六十三条、第六十三条の一、第七十条、第七十二条または第七十三条の規定に違反した場合。

 

第八十四条 船舶または小型船舶が六ヶ月以内に第七十九条から第八十三条に列記された同一の行為を三回以上繰返した場合は、併せて七日以下の航行停止処分に処することができる。

 

第八十五条 本法に基づき科される科料は、管海官庁がこれを科する。その科料が納付または担保が提供される前、当該管海官庁は状況を見て、当該船舶を拘留できる。前項科料については、執行が無効となった場合、裁判所に移送し、強制執行を行う。

 

第八十六条 本法の船長に対するする罰則は、船長代理または船長の職務執行者にこれを準用する。

本法の船舶所有者に対する罰則は、船舶賃借人、代理人または代理業者にこれを準用する。

 

第十章 付則

第八十七条 船舶検査機構の監督、船舶標示の設置、国籍証書の審査発行、検査、測度、満載喫水線の調査・標示、設備、ばら積み穀物の積載、危険物の積載、客船、小型船舶及び特殊船舶の管理規則または方法については、交通部がこれを定める。

その他の船舶技術及び管理規則または方法に関する事項については、交通部が関連する国際条約または協定及びその付帯条項で規定する標準、建議、方法または手順を参照し、行政院に認可を申請し、採用する。

 

第八十八条 本法または本法が公布する規則または方法に基づき徴収される規定手数料については、交通部がこれを定める。

 

第八十九条 本法は公布日より施行する。

 

 

 

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