船舶免許内に明記された後に、乗客を輸送できる。
第七十三条 小型船舶が臨時または季節的な需要に応じるために、乗船させる人数が定員を越える場合、船舶所有者は事前に当該地の管海官庁または地方政府に検査を申請し、臨時許可証の発行を受けるものとする。但しその定員超過分の乗船客にもすべて救命設備が備わっているものとし、船舶の航行の安全にも影響を及ぼさないものとする。
第七十四条 小型船舶には、本章及び第一条、第二条、第七十五条、第八十三条から第八十五条の規定を除き、本法の規定は適用しない。
第九章 罰則
第七十五条 虚偽に基づき登記、検査、測度または調査・標示を申請し、法令で規定する各項証書のいずれか一つを取得した場合は、三年以下の懲役、勾留または四千元以上四万元以下の罰金に処し、併せてその証書を取り消す。
第七十六条 第五条の規定に違反した場合は、船長を三年以下の懲役、勾留または一万元以上十方元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は、併せて当該船舶及び積載貨物を没収できる。
第七十七条 中華民国船舶が、中華民国の船舶国籍証書または中華民国の仮船舶国籍証書を取得しないで、無断で航行した場合は、船長を一年以下の懲役、勾留または二千元以上二万元以下の罰金に処する。
第七十八条 故意に国籍を偽り、第二条または第四条の規定に違反した場合は、船長を三千元以上二万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は、併せて当該船舶を没収できる。
第七十九条 下記の行為のいずれか一つに該当する場合は、船長を二千元以上二万元以下の科料に処する:
一、法令の規定に基づき有効な証書を取得することなく、無断で航行した場合。
二、故意ではなく、指定された航路を遵守しなかった場合。