四、中華民国の法律に基づき設立され、中華民国に主たる事務所を有する法人・団体が所有し、その社員の三分の二以上及び責任者が中国国民である場合。
第三条 中華民国船舶でなければ中華民国の国旗を掲揚してはならない。但し法令で別途規定する場合または下記の各款のいずれか一つに該当する場合は、中華民国国旗を掲揚することができる:
一、中華民国の建国記念日または他の記念日
二、その他の祝福または敬意を表明すべき場合
第四条 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書を所有する中華民国船舶は、中華民国以外の国旗を掲揚してはならない。但し法令で別途規定する場合または下記の各款のいずれか一つに該当する場合は、中華民国以外の国旗を追加掲揚することができる:
一、海外の港に停泊中に、当該国の建国記念日または他の記念日に遭遇した場合
二、その他の祝福または敬意を表明すべき場合
第五条 中華民国船舶でなければ中華民国政府の特別の許可または避難のため以外には、中華民国政府が国際商業港と公布した以外の港湾に停泊してはならない。
第六条 (削除)
第七条 中華民国船舶は中華民国の船舶国籍証書または中華民国の仮船舶国籍証書を所有せずに、航行してはならない。但し下記の各款のいずれか一つに該当する場合はこの限りではない:
一、進水または試験航行の場合
二、管海官庁の許可または指定に基づき移動する場合。
三、緊急事態が発生し、必要な措置を講じる場合。
第八条 船舶には下記の各款標示が備わっていなければならない:
一、船名
二、船籍港湾名