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附則(74.12.31法2744)

本法は公布した日から施行する

 

附則(32.4.1法3547)

?(施行日) 本法は公布後3月が経過した日から施行する。

?(経過措置) 本法施行以前に行った行為に対する罰則の適用は従前の規程による。

 

附則(86.12.31法3907) ?本法は公布後6月が経過した日から施行する。

?(船舶施設基準に関する経過措置) 本法施行当時の船舶施設基準及び満載吃水線の表示に関する交通部令は第2条及び第3条の改正規程による海運港湾庁長の告示があるときまでその効力を持つ。

?(船級協会に関する経過措置) 本法施行以前に従前の規程による船級協会が行った検査は本法による船級法人が行ったものと看做す。

?(他の法律の改正) 漁船法中次の通り改正する。

第22条第2項の内“船級協会”を“船級法人”に、同条第3項の内“船級協会”を“船級法人”とする。

第23条第1項・第3項及び第41条の内“船級協会”を“船級法人”とする。

 

附則(91.3.8法4360)

 

第1条(施行日) 本法は公布後6月が経過した日から施行する。

第2条(無線設備に関する経過措置) ?1995年2月1日以前に建造された船舶は1992年2月1日から1999年1月31日まで第4条第1項の改正規程による無線設備を備えなければならない。ただし、第4条第1項の改正規程による無線設備の内、電波管理法が別途定める無線設備は電波管理法が各無線設備毎に定める日まで当該無線設備を備えなければならない。

?本法施工後、第1項の規程による無線設備を備えるときまでは従前の第4条第1項の規程による。

第3条(他の法律の改正) 漁船法中次の通り改正する。

第29条第2項の内、“船舶安全法第3条、第6条第3項・第4項”を出船舶安全法第3条、第6条第3項〜第5項”とする。

第38条の内、“船舶安全法第17条、第20条、第22条、第22条の2(第1号を除外する)”を“船舶安全法第17条第1号、第19号の2第3号、第20条第4号〜第7号”とする。

 

 

 

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