第24条(罰則の適用) 本法と本法による命令の内、船舶所有者に関する規程は船舶共有の場合で船舶管理人を任命したときはこれを船舶管理人に適用し、船長に関する規程は船長に代わってその職務を行う者にこれを適用する。(改正66.12.9法1845)
第24条の2(罰則適用においての擬制公務員) 第6条の3・第7条の3第8条又は第16条・の2の規程による検定・確認・検査又は承認に関する海運官庁の業務を代行する指定検定機関、船級法人または指定検定機関の職員は刑法第129条〜第132条の適用において公務員と看做す。(本条新設66.12.9法1845,改正74.12.31法2744,改正86.12.31法3907,91.3.8法4860)
第25条 削除(74.12.31法2744)
附則
? 本法は公布された日から施行する。
? 壇紀(?)4268年制令第2号朝鮮船舶安全法はこれを廃止する。
? 削除(91.3.8法4360)
? 従前の法令によって行った処分その他の行為は本法によって行ったものと看做す。
附則(62.8.13法1126)
本法は公布した日から施行する。
附則(62.12.9法1845)
本法は公布した日から30日を経過した日から施行する。
附則(70.1.1法2195)
?(施行日) 本法は公布した後30日が経過した日から施行する。
?(経過捨置) 本法施行当時の船舶で従前の規程により満載吃水線の表示を必用としない船舶は第3条の規程にかかわらず1971年12月31日までは従前の例による。
附則(73.2.5法2463)
本法は公布した日から施行する