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GMDSSは全面的に適用の予定で、マリンラジオインスペクターを追加する。

'98年7月から適用となるISMコードに基づく適合証書(DOC)、管理証書(SMC)はBKIが発給する。国の検査組織は今後縮小する方向である。

 

シンガポール国は、法令も良く整備されていることが当初から予想された。船舶の構造・設備を規制する法令は商船法(Marchant shipping Act)、同規則(Merchant shipping Regulations, Rules)があり、漁船も含めて全ての船舶を対象としている。これら規則は、外航船と内航船の区別はせず、条約船、非条約船そして旅客船に分類してを定めているとのことで、回答書の添付リストにある通り、これら各3分類の規則に加えて汚染防止、満載喫水線、トン数等の規則が制定されている。これらの多くはIMO条約、即ちLL66、SOLAS74、STCW78 & 95、TM69等を基にしているとの言のとおり、「商船(安全条約)規則」(The Merchant Shipping (Safety Convention) Regulations)はごく一部の章(第4章及び6章)を除きSOLAS条約そのままの構成、表題となっており、条約非適用船に対する「商船(非条約船)規則」も圧縮されているが同様な構成である。

規則を制改定する組織は海洋港湾庁(Marine & Port Authority of Singapore-MPA)で、船舶検査官は9人、測度官は2人おり、それぞれ検査、測度以外の他の職務も兼務している。その他PSCの要員として、専従者が1名、他の業務との兼務者が2名おり、これは船舶検査官9名とは別に配置されている。

次の9の船級協会に、検査執行、証書発給の権限を付与している。

AB、BV、CCS、DNV、GL、KR、LR、NK、RINA。

規則要件の免除及び証書の免除の権限はMPAが留保する。

旅客船安全証書はMPAが発給することを原則とするが、海外にある場合は船級協会を認める。MPAはまたトン数、満載喫水線、MARPOL、安全設備及び旅客船の検査を管理し、証書を発給する。シンガポールに在籍し、シンガポールを基地とするフェリーもMPAにより検査される。

船級を有しない船舶であっても、臨検は政府、船級協会のいずれでもオーナーが選ぶことが出来る。トン数測度、満載喫水線検査もMPA又は船級協会のいずれでも受けられる。

国内のみを航行する船舶にはMPAが船舶検査証書を発給している。

膨脹式救命いかだSSを承認する条件は、メーカーのライセンスがあること、メーカーの定めるトレーニングを受けていること、いかだが型式承認品であること、IMOのガイドラインに沿っていることで、承認SSは13ヵ所ある。いかだSSへの立ち入りは、前述の承認のためのの現場チェックの時に最初に行い、その後は年に1〜2回実施する。信号用火工品については、製造国の承認を認めている。

船級協会以外の機関の試験結果も、外国の検査機関が発給した試験報告をケースバイケースで受け入れる。防火扉などは実質的に船級協会の試験を受け入れている。

船舶に備える無線設備の検査は、通信庁(Telecommunication Authority of Singapore

 

 

 

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