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3. (船級協会に委ねる部分)

我々は次の船級協会に対して或る一定の証書のための証明、裏書の業務を公認している。

ABS、BV、DNV、GL、LR、NK

各証明や裏書の公認は、船主からの要請による。

4. (政府、船級協会以外の船舶検査機関)

前項の船級協会以外に、政府に代わり検査の実施を認められている組織はない。

5. (検査の合理化)

ここのところ、船舶検査を合理化する有効な制度の導入はない。

6. (その他の試験機関)

どこかの機関の試験結果を受け入れるための記述はない。実際には、検査官が試験実施機関とその結果の信頼性について、個人的に判断しているであろう。

7. (船舶無線設備の検査)

安全無線電信証書の発給の過程で検査は行われ、検査の大部分は正式な証書を有する検査員に委ねられている。

8. (GMDSSの検査)

検査量は確実に増大するであろう。しかし、GMDSSの検査は公認の船級協会が実施し、政府の検査官は年次検査において簡単に確認するものであり、多大な労力を要するものではない。

9. (消火器の規格)

消火器の規格は舶用、陸用とは同一である。

10. (ISO 9000Sの活用)

船舶検査課は船舶検査にISO 9001〜3を採り入れていない。

11. (規制緩和又は強化の動き)

港湾局は船舶検査規則第15号の改正を検討中である。この規則は廃止され、新たな規則が制定されるであろう。

 

付録1の訂正

 

ポートステートコントロール班

これは船舶検査課に所属する新しい組織で、PSCを実施する。

 

国際条約

タイ国は、1969年のトン数測度の国際条約を既に批准している。

 

 

 

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