3. (船級協会に委ねる部分)
我々は次の船級協会に対して或る一定の証書のための証明、裏書の業務を公認している。
ABS、BV、DNV、GL、LR、NK
各証明や裏書の公認は、船主からの要請による。
4. (政府、船級協会以外の船舶検査機関)
前項の船級協会以外に、政府に代わり検査の実施を認められている組織はない。
5. (検査の合理化)
ここのところ、船舶検査を合理化する有効な制度の導入はない。
6. (その他の試験機関)
どこかの機関の試験結果を受け入れるための記述はない。実際には、検査官が試験実施機関とその結果の信頼性について、個人的に判断しているであろう。
7. (船舶無線設備の検査)
安全無線電信証書の発給の過程で検査は行われ、検査の大部分は正式な証書を有する検査員に委ねられている。
8. (GMDSSの検査)
検査量は確実に増大するであろう。しかし、GMDSSの検査は公認の船級協会が実施し、政府の検査官は年次検査において簡単に確認するものであり、多大な労力を要するものではない。
9. (消火器の規格)
消火器の規格は舶用、陸用とは同一である。
10. (ISO 9000Sの活用)
船舶検査課は船舶検査にISO 9001〜3を採り入れていない。
11. (規制緩和又は強化の動き)
港湾局は船舶検査規則第15号の改正を検討中である。この規則は廃止され、新たな規則が制定されるであろう。
付録1の訂正
ポートステートコントロール班
これは船舶検査課に所属する新しい組織で、PSCを実施する。
国際条約
タイ国は、1969年のトン数測度の国際条約を既に批准している。