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総トン数150t未満のバージ

2. 証明書の更新

総トン数35t未満の動力船

総トン数175t未満の動力付き漁船

総トン数150t未満の無人バージ

総トン数150t未満の動力付き帆船

2.4 クラスVの港湾管理事務所およびクラス?の港湾事務所(71港)、並びにクラス?の港湾事務所(165港)

これらの港で指定された船舶検査官は、全てクラスΒで、これらのクラスの港湾管理者または港湾事務所の長は、船舶に対して以下の物を発行する権限を持つ。

1. 初回証明書および更新

総トン数7t未満の動力船

総トン数35t未満の動力付き漁船

総トン数150t未満の無人バージ

総トン数35t未満の動力付き帆船

2.5 クラスAの船舶検査官の現在の数は160名、クラスBは59名である。

更に、海運・海上保安局およびその付属事務所も、船舶の測定、および港に対し指定され船舶のトン数測度証明書を発行する権限を与えられた積量調査官が実施する調査に対し責任を負う。

「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」に基づく、「船舶のトン数測度に関する国際証明書」の発行は、権限を有する港湾管理者または港湾事務所の長が、海運・海上保安局長の承認の上で行う。また、「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」の対象外の船舶に関しては、当該港が所属する通信省地方事務所の長の承認の上で、港湾管理者または港湾事務所の長が、国内証明書を発行する。

3. 国際安全管理規約の実施

「船舶の安全な運行および汚染の防止のための管理に関わる国際規則(ISM規則=国際安全管理規則)」は、国際海事機構のA.731(18)決議により、1993年11月に採択された。この規則の目的は、船舶の安全な管理・運行および海洋汚染防止に関する国際的な基準を提供することであり、これは1998年7月1日に義務となる。

この際、インドネシア政府は、ISM規則を以下のように実施する。

a. 国際航路で運行しているインドネシア国籍の船舶に対して、

- 1988年7月1日より

高速旅客船(総トン数を問わない)を含む旅客船、石油タンカー、化学薬品タンカー、ガス運搬船、ばら荷貨物船、総トン数500t以上の高速船に対して

- 2002年7月1日

その他貨物船、および総トン数500t以上の移動式海洋掘削装置(MODU)に対して

b. 国内航路で運行しているインドネシア国籍の船舶に対して、

 

 

 

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