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5. (船舶通信士関係法令)

GMDSSを部分装備する船舶は、一級無線通信士の資格を有する通信士官を1名要す。GMDSSをフル装備する船舶は、ゼネラルオペレーター(GOC)の資格を有する航海士官を2名、或いは一級無線通信士とGOCの資格とを併せ持つ一人の通信士官かいずれかを要する。

 

更に質問があれば、遠慮なく尋ねられたい。

EFREN R. CABANLIG

Director ?, Radio Regulations

& Licensing Department

 

(2) 回答(その2)

1997年9月26日

本信は、1997年8月14日付、貴信への返信である。

1. (GMDSS機器の定期的検査時の確認事項)

国家通信委員会(NTC)は、添付の様式の検査報告書に述べられている各要件を確認する。

2. (整備事業場への立ち入り検査)

立ち入り検査をすることは極めて稀である。検査は船舶の免許や安全証書の更新のために計画を組まれている。品質管理は前1.の検査報告書でカバーされている。

3. (自動離脱装置の検査)

NTCの検査官は、自動離脱装置については機構検査と目視検査をするだけである。

4. (電池の有効期間)

有効期限は国際無線規則に要求された設備標準に関わる現存の規則に従っている。電池は保守点検されるか、又は設備の製造者仕様に示される期限の3カ月前に更新される。

 

以上、全ての質問への回答となっていることと期待する。

EFREN R. CABANLIG

添付物:「船舶無線設備検査報告(フィリピン籍船舶)」

 

 

 

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