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また,同一用途に使用される機関であって,2台以上を有する場合にあっては,順番に,かつ,できる限り等間隔で検査を行うこと。

(4) 検査した箇所に欠陥が発見された場合には,他の類似機関について詳細な検査を行うこと。

(5) 通常における機関の保守及び整備状況について,保守・整備記録簿,機関日誌等により確認すること。

(6) 補機については解放整備の記録を調査し,船舶検査官が差し支えないと認める場合は解放検査の立会いを省略することができる。

?継続検査の取消

次に該当する場合は継続検査の取消しを行う。

(1) 機関の通常における保守及び点検が良好と認められない場合

(2) 検査において,欠陥の発生が多いと認められた場合

?継続検査の特例

主機を2台以上備え付けている船舶の主機については毎回半数ずつ交互に定期検査の準備による解放検査を行い,解放検査を行わない主機は海上運転による効力の確認とすることができる。

(3) プロペラ軸(船尾管内又は船外にある中間軸を含む)の抜き出し検査の特例

(3・1) 認められた防食措置が施されていない軸であって耐食性が特にすぐれていると認められた材質のものについては,第1種中間検査(旅客船にあっては特1中)又は第3種中間検査(以下本2.9において「第1種中間検査等」という。)ではプロペラ軸の船尾管軸受け部が確認できる程度に部分的に抜き出し,可能な部分の軸身検査及びB編2.3.2-3の(4)(5)(7)(9)の検査とすることができる。ただし,異常が認められた場合は通常の抜き出し検査とする。なお,部分抜き出しを行わずB編2.3.2-3の(1)から(7)及び(9)の検査を実施してもよいこととし,この場合の次回の抜き出し時期は,3年を経過したときとする。

注)耐食性が特にすぐれていると認められた材質

高力黄鋼棒,NAS46-H4(日本冶金),AMS5Fアームスブロンズ(三菱金属),

PSL-K(日立金属),SPI(大同製鋼),SUS316,SUS316L,TXA208(愛知製鋼)

(3・2) 定期検査で行うべき検査を第1種中間検査等の時に行った場合には以後,次回定期検査時に第1種中間検査等の内容を,次回第1種中間検査等の時(ただし,第1種中間検査等の間隔が5年(6年船舶にあっては6年)を超えないようにすること)に定期検査の内容を行い,これを順次繰り返すように行うことができる。

 

 

 

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