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(2・2) 機関の継続検査

機関の継続検査については,次によることとする。ただし,平成9年6月16日現在,すでに継続検査を実施している船舶については,従前の検査の方法による継続検査によっても差し支えない。

?継続検査計画書の承認

継続検査を実施する場合には,船舶所有者から継続検査計画書(様式は特に定めていない。),船舶検査手帳,船舶件名表,当該船舶の機関保守整備基準及びその他必要とする資料を提出させ,計画書の内容を検討し,差し支えないと認められる場合には,当該計画書に先任船舶検査官又は船舶検査長名にて承認文言を記載のうえ,船舶所有者に返却し,船舶検査手帳と共に保管させること。

?継続検査計画書

(1) 継続検査計画書は次に示す事項を考慮して作成されたものであること。

(a) 継続検査を希望する検査対象機関の機器名称がすべて含まれていること。

(b) 継続検査は定期的検査のときから開始し,対象機関の全ての検査を5年後の定期的検査までに一巡するよう計画されていること。

(2) 検査実施過程において,計画書に部分的な変更が生じた場合には,内容を検討し,差し支えないと認められる場合には計画書を修正させ,それに従った検査を行ってよい。この場合,計画書にはその旨を記載しておくこと。

?継続検査の対象としない機関

(1) プロペラ,プロペラ軸及び船尾管内又は船外にある中間軸

(2) 最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びコック

(3) ボイラ

(4) その他首席船舶検査官が指示するもの

?継続検査の対象となる機関の検査の方法

(1) 主機については,5年で一巡するように各回に分割して検査すること。

(2) 発電機駆動機関については,主機に準じてよい。ただし,2台以上を有する船舶にあっては,各機関を順番に毎回,かつ,5年を超えない範囲でできる限り等間隔で検査を行ってよい。(以下(3)における等間隔の取扱いにおいても同じ。)

(3) (1)及び(2)以外の機関であって,搭載個数が単数の場合における検査の時期はなるべく各回に均等になるように定めるものとし,かつ,検査間隔もできる限り等間隔とすること。

 

 

 

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