(2)小安則第88条第2項の「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住地に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとする事。
(3)小安則第88条第4項の「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、または貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
(4)小安則第24条第6項の区画については、小安則第88条第4項に規定する場所と見なされてさしつかえない。
(C)(小安則第88条)(絶縁抵抗)
(1)回転機
(2)電路
0.1MΩ
(3)配電盤
1MΩ
(d)(小安則第92条)(配電盤の材料及び構造)
(1)小安則第92条第1項の「雑然性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難然処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなしてさしつかえない。
(2)小安則第92条第2項の「回路の通電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、定格出力30キロワット又はキロボルトアンペア以下の発電機に使用するものについては、ヒューズであってもさしつかえないものとすること。
(3) 小安則第92条第3項の「必要な計器類」とは、次表に適合するものとすること。