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(iv) ビルジポンプ

(v) 船燈

(vi) 揚錨設備

(vii) 係船設備

(viii) 主機の遠隔操縦装置

(2) 小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。

(i) 第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海燈に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。

(ii) 第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海燈に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海燈、セルモータ及び小容量の室内燈等を使用するものにあっては、バッテリーのみでさしつかえない。この場合のバッテリーの容量は、航海燈への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。

(b) (小安則第88条) (性能及び構造)

(1) 小安則第88条第1項の「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。

(i) 発電機及び電動機

(イ) 負荷試験(1時間を標準とする。)を行い、温度上昇が次表に掲げる値をこえないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流)のないもの

 

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(ロ) 定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの

(ハ) 絶縁抵抗試験を行い、絶縁抵抗が次の値以上あるもの

 

295-2.gif

 

 

 

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