(iv) ビルジポンプ
(v) 船燈
(vi) 揚錨設備
(vii) 係船設備
(viii) 主機の遠隔操縦装置
(2) 小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(i) 第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海燈に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。
(ii) 第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海燈に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海燈、セルモータ及び小容量の室内燈等を使用するものにあっては、バッテリーのみでさしつかえない。この場合のバッテリーの容量は、航海燈への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
(b) (小安則第88条) (性能及び構造)
(1) 小安則第88条第1項の「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。
(i) 発電機及び電動機
(イ) 負荷試験(1時間を標準とする。)を行い、温度上昇が次表に掲げる値をこえないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流)のないもの