(準 用)
第278条 第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。
〔心 得〕
278.1 (準用)
(a) 24V以下の蓄電池によって起動されるセルモーターの絶縁耐力試験の試験電圧は、第11号表にかかわらず500Vとしてもよい。
(電磁制動機)
第279条 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
1 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
2 複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加え
3 直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全員負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。