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(配線用しゃ断器)

第232条 配線用しゃ断器は、日本工業規格「配線用しゃ断器」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

(逆流継電器)

第233条 逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の15パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしゃ断できるものでなければならない。

(ヒューズ及びホルダ)

第234条 ヒューズ及びホルダは、日本工業規格「筒型ヒューズおよびホルダ」若しくは「配線用プラグヒューズおよびホルダ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。

 

(5) 電動機

 

(直巻電動機使用の制限)

第274条 直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。

(電動機の定格)

第275条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。

1 推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの連続定格

2 操だ用電動機1時間定格(電動油圧操だ装置に使用するものにあっては、定格負荷の15パーセント連続運転し、その温度が飽和状態に達した後1時間定格とする。)

3 水密度開閉装置、揚びょう機、係船機等に使用する電動機30分定格

(過負荷耐力)

第276条 全閉形以外の連続定格の電動機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。

 

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