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差」、また、熱間圧延鋼板については、JISG3193「熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、重量及びその許容差」にそれぞれ適合するよう欠陥の除去及び補修を行って差し支えない。

(2) 鋳鋼品

(i) 欠陥は、グラインダー等により除去して差し支えない。

(ii) 欠陥を除去した場合は、適当な非破壊検査を行うこと。

(iii) 欠陥を除去しそのまま使用する場合は、その使用の可否について、また、欠陥を除去した部分に溶接補修を行う場合は、その可否について、管海官庁の了解を得ること。

(iv) 溶接補修部分については、溶接後、応力除去のための熱処理を行い、かつ、適当な非破壊検査を行うこと。この場合において、熱処理については、溶接補修に見合う温度及び時間として差し支えない。

(3) 鍛鋼品

(i) 欠陥は、グラインダー等により除去して差し支えない。

(ii) 欠陥を除去した場合は、適当な非破壊検査を行うこと。

(iii) 欠陥を除去した鍜鋼品の使用の可否については、管海官庁の了解を得ること。

(iv) 欠陥を除去した後には溶接補修が行われていないこと。ただし、使用する機関の強度に対する影響が軽微であると管海官庁が認めた場合は、この限りでない。

(4) プロペラの欠陥の除去及び補修については、(2)及び(3)の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。

(i) 欠陥は、グラインダー等により除去して差し支えない。

(ii) 欠陥を除去した場合は、適当な非破壊検査を行うこと。

(iii) 溶接補修については、図1の区分に応じ次に掲げるところによる。この場合において、ハイスキュープロペラにあっては、図1中「0.4R」を「0.6R」と置き換えること。

(イ) 区分Aにある欠陥は、補修してはならない。

 

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