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上の駆動馬力を必要とする発電機(非常電源の用に供するものを除く。以下2において同じ。)及び第1種補機の動力伝達装置及び動力を伝達する軸にあっては、動力伝達装置の重要部分、スラスト軸、中間軸、プロペラ軸、発電機及び第1種補機に動力を伝達する軸、軸継手、軸継手ボルト、プロペラ羽根並びにプロペラ羽根取付けボルト(軸継手及び軸継手ボルトにあっては、船舶の推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系に使用されるものであって、シリンダの径が450?を超える内燃機関並びに蒸気タービン及びガスタービンに用いるものに限る。)

(ハ) 管装置にあっては、最高使用圧力10?/cm2をこえる蒸気管、給水管、ボイラの吹出し管及びこれらに取り付けられる最高使用圧力25?/cm2又は最高使用温度350℃を超える弁、コック及び管取付け物

(ii) (i)(イ) 1) に掲げる排気タービン過給機以外の排気タービン過給機の重要部分

(iii) 第1種ボイラの重要部分

(iv) 蒸気加熱式蒸気発生装置及び第1種圧力容器並びに第2種圧力容器の重要部分(胴板の板厚が16?以下のもの及び小型ボイラ等に該当するものを除く。)

(v) 強度計算において材料補正が行われた場合の当該部分

(vi) アルミニウム青銅製のプロペラ羽根

(vii) その他管海官庁が指示するもの

(2) 非破壊検査

(i) 第1種ボイラの圧力を受ける部分に用いる鋳鋼品は、すべての箇所について非破壊検査を行ったものであること。

(ii) (i)に掲げるもののほか、(1) (i)から(viii)までに掲げるものの重要部分に用いる材料は、必要に応じ非破壊検査をおこなったものであること。

(3) (1)に掲げる動力伝達装置であって、推進用の減速歯車装置の小歯車及び歯車リムは、必要に応じ硬さ分布測定を行ったものであること。

(4) (1)に掲げる蒸気タービンの蒸気の入口温度が400℃を超える推進用の一体形タービンローター(溶接構造のものを含む。)は、荒削り熱処理後又はその後の適当な時期に加熱計測試験を行ったものであること。

 

3. 補 修

 

試験又は検査中に欠陥を発見した材料については、管海官庁がこれを使用する機関の強度に対する影響が軽微であると認めた場合に限り、次に掲げるところにより補修して差し支えない。

(1) 圧延形鋼及び圧延鋼板

熱間圧延形鋼については、JISG3192「熱間圧延形鋼の形状、寸法、重量及びその許容

 

 

 

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