2 電気により始動するガスタービンであって主機として用いるものものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。
〔心 得〕
30.2(a) 予備の蓄電池については、附属書〔7〕「始動装置の基準」によること。
(点火装置)
第31条 ガスタービンの点火装置は、1の点火系統が故障した場合においても、点火できるものでなければならない。
(潤滑油装置)
第32条 主機として用いるガスタービンであって専ら独立動力ホンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該ガスタービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。
〔心 得〕
32.0(a) 「適当な量の潤滑油」とは、当該ガスタービンの保安に必要な量の潤滑油をいう。
(b) 主機直結の潤滑油供給ポンプが備え付けられている場合は、非常用潤滑油供給装置が備え付けられているものとみなす。
(安全装置)
第33条 ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
一 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)
二 燃料油供給圧力が低下した場合
三 ガスの温度が異常に上昇した場合
2 ガスタービンは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
一 回転速度が異常に上昇した場合
二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑油方式のガスタービに限る。)
三 自動始動に失敗した場合(自動始動装置を備えるガスタービンに限る。)
四 火炎が消失した場合
五 異常な振動が生じた場合
3 主機として用いるガスタービンに傭え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。